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特別代理人ってなに?
不動産や預貯金の相続手続をする際に、相続人(遺産を受け取る側)の中に18歳未満の未成年の子が含まれる場合や、成年被後見人と成年後見人自身がともに相続人となる場合に、特別代理人の選任申立が必要になることがあります。以下では、特別代理人について説明します。
1.どうして特別代理人が必要なの?
法定相続分(民法で定められている遺産を受け取れる割合の目安)と異なる割合で遺産を分ける場合、遺産分割協議をする必要があります。
しかし、未成年者や成年被後見人は遺産分割協議に参加することができないため、代理人に協議を行ってもらわなければなりません。通常は親権者や成年後見人が法定代理人となりますが、親権者と子(または成年後見人と成年被後見人)がともに相続人となる場合には、お互いの利害が衝突する可能性が高いです。これを利益相反といいます。
そのため親権者(成年後見人)が子(成年被後見人)の代理人となることはできず、子や成年被後見人のための特別代理人を選任する必要があります。
2.特別代理人が必要なのはどのような時?
(1)遺産分割協議の場合
両親の一方が亡くなり、残された親と未成年の子が相続人として遺産分割協議をする場合には、特別代理人の選任申立が必要になります。
子が認知症の親の成年後見人になっている場合で、もう一方の親が亡くなり遺産分割協議が必要になった際は、後見監督人がいるのであれば後見監督人が成年被後見人の代わりに遺産分割協議を行いますが、後見監督人がいない場合には特別代理人の選任申立をする必要があります。
(2)相続放棄の場合
未成年の子に相続放棄させる一方で親権者は相続する場合には、特別代理人の選任申立が必要になります。
親権者が相続放棄をして子は相続する場合でも、未成年の子が複数いるのであれば、親権者は子のうち1人の代理しかできませんので、その他の未成年の子のために特別代理人の選任が必要となります。
3.特別代理人がいらないのはどのような時?
(1)有効な遺言があるとき
有効な遺言があり、遺言の内容通りに遺産を分ける場合には特別代理人の選任は不要です。もっとも、遺言内容が不明確であったり、相続分の割合しか書いていない場合には、誰がどの遺産を取得するか決めるための遺産分割協議をしなければならず、特別代理人の選任申立が必要になります。
(2)法定相続分で遺産を分けるとき
遺産を法定相続分で分ける場合には、遺産分割協議は不要ですので、特別代理人の選任も不要です。ただし、この場合には不動産や株式、自動車なども相続人全員の共有状態となるため、財産の管理に支障が出る可能性があります。
(3)親権者が相続人にならないとき
両親の一方が死亡する前に既に離婚していた場合には、もう一方の親は相続人とならず、子の代わりに遺産分割協議をすることができるので、特別代理人の選任は不要です。
4.特別代理人になるにはどういう手続をすれば良いの?
(1)特別代理人になれる人
未成年者や遺産分割の当事者でなければ、基本的に誰でも特別代理人の候補者になることができます。友人や、相続に関係しない親戚にお願いすることも可能です。身近に候補者がいない場合には、私共が候補者となることも可能ですので、ご相談ください。
(2)特別代理人の申立方法
・申立先 子の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。伊勢原市であれば、横浜家庭裁判所小田原支部の管轄になります。下記に裁判所の管轄区域のリンクを貼りますので参考にしてください。
・申立必要書類
遺産分割協議案には、誰がどの遺産を取得するか記載します。特別代理人が選任された後、この遺産分割協議案と異なる内容での遺産を分けることはできませんのでご注意ください。
親権者が遺産の全てを取得するといった内容では、未成年の子に不利となるため、家庭裁判所が特別代理人の選任を許可しない可能性もあります。もっとも、親権者が未成年の子の養育のために必要であるといった特別の事情があれば認められる場合もありますので、その旨を説明した上申書を提出します。
また、裁判所から預貯金通帳のコピーや固定資産税通知書など、遺産の価額がわかる書類の提出を求められることもあります。
・申立費用
※郵便料は裁判所ごとに異なります。家庭裁判所のウェブサイトにてご確認ください。
5.申立後の流れ
(1)家庭裁判所からの紹介
家庭裁判所から、申立人と特別代理人候補者宛に照会書が届きます。必要事項を記入して家庭裁判所に返送する必要があるため、友人や親戚等に候補者をお願いした場合は、照会書が届くことをお知らせしておくと手続きがスムーズに進みます。
(2)特別代理人の審判
照会書が家庭裁判所に返送された後、特別代理人の選任の審判が下りると、選任された特別代理人に選任審判書が送付されます。相続手続きの際に選任審判書の提出を求められる場合がありますので、手続きが完了するまで失くさないよう保管してください。
家庭裁判所のホームページにも特別代理人について解説がありますので参照いたします。
弊所でも特別代理人やその申立について承りますのでぜひご相談ください。
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