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相続手続きのご相談

お電話でもご相談を承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

 相続が実際に発生した場合、何をどうすればよいのか、また、具体的な手続きをどのように進めていけばよいのか分からないことも多いと思います。初回相談無料でお受けできますので、お気軽にご相談ください。

 お亡くなりになられた方が土地や建物を所有していた場合、その方の相続人に土地や建物の名義を変更する必要があります。その変更手続き(登記手続き)には専門的な知識が必要となりますので、ぜひ登記の専門家である司法書士にご相談ください。

なお、銀行等の預貯金口座の相続手続きにつきましても承っておりますので、詳しくは「銀行預金等の相続手続き」をご覧ください。

ご依頼を受けてから手続き完了まで

ご相談

まずはご相談ください。遺言書の有無や、どのような財産があり、どのように分けるのかをお話いただきまして、手続きの流れやどのくらいの費用がかかるのかを説明させていただきます。また、内容によっては税理士等紹介させていただくこともあります。

※自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所にて検認が必要な場合があります。

※相続財産中、プラスの財産よりマイナスの財産の方が多いなど、場合によっては、相続放棄を検討する必要もあるかと思います。

必要書類の収集

相続登記の手続き、預貯金相続の手続きやその他の相続手続きには戸籍謄本が必要になります。相続人のご依頼主様に代わり、お亡くなりになられた方の相続手続きに必要な戸籍謄本等を取得致します。

遺産分割協議書等書類の作成

相続人間で相続財産をどのように分けるか決まりましたら、その内容を記載した遺産分割協議書を作成する必要があり、遺産分割協議書も各種相続手続きの窓口へ提出する書類となります。その内容を伺いながら、遺産分割協議書を作成させていただきます。

なお、相続人が一人しかいない場合や、民法で定められた法定相続分通りに分ける場合には遺産分割協議書は不要です。

登記の申請

戸籍や遺産分割協議書等必要な書類が揃いましたらその内容に従い、申請書を作成し管轄の法務局に登記を申請致します。管轄は相続財産である不動産が存在する場所を管轄する法務局となります。

 

登記必要書類

□ 申請書

□ 被相続人の、出生からお亡くなりになられるまでの連続した戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本

□ 被相続人の、住民票の除票

□ 相続人全員の、戸籍謄本

□ 相続人全員の、印鑑証明書

□ 実際に不動産を相続される方の、住民票

□ 遺産分割協議書

□ 対象不動産の、評価証明書

完了書類の送付

登記申請後、1週間~2週間程で登記が完了します。登記が完了しますと不動産の権利証が出来上がりますので、名義が変更された後の登記簿謄本と一緒にお渡し致します。

相続登記料金表(消費税別)

所有権移転(基本的な土地・建物1つずつの場合) 50,000円(報酬)
不動産の評価額×4/1000(実費)
遺産分割協議書作成 15,000円(報酬)
相続関係説明図 10,000円(報酬)
戸籍等収集 10,000円(報酬)
戸籍謄本1通につき450円(実費)
除籍・改製原戸籍謄本1通につき750円(実費)
登記事項証明書取得 500円(報酬)
登記事項証明書1通につき500円(実費)
登記情報取得(事前調査) 500円(報酬)
登記情報1通につき334円(実費)

※ 不動産の個数が3つ以上、相続人が複数、登記の申請先が複数の場合等は別途費用がかかります。詳しくはお問合せ下さい。

※ 上記費用の他、郵送料が3,000円かかります。

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