〒259-1131 神奈川県伊勢原市伊勢原2丁目5-39 UNOイダビル606
伊勢原駅北口から徒歩5分
受付時間 | 9:30~18:00 |
|---|
定休日 | 日曜・祝日 |
|---|
株式会社が「役員変更」の手続きを行うのは、新たに取締役を追加する場面だけではなく、任期が満了したタイミングでも選びなおしが必要になります。
役員の任期満了のタイミングは定款を確認すれば判明しますが、実はちょっと複雑です。
大抵の会社は、以下のような定款の規定ぶりになっております。
定款例)
第△条 ① 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定期株式総会の終結の時までとする。
② 任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
例えば2025年に選任された取締役Aの任期は、選任された10年後、2035年までと判断して差し支えないと思います。(具体的な任期満了日は会社の状況によって異なるので、お近くの司法書士事務所等にご相談ください。
勘違いが起こりやすいのは2025年に取締役Aを選任した翌年の2026年に、取締役の員数を増員し、新たに取締役Bを選任した場合です。
取締役Bの任期は2026年の10年後、2036年とはなりません。
理由は以下の定款規定にあります。
「② 任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期と同一とする。」
取締役Bは、取締役Aが在任中に増員されたものですので、任期は「他の在任取締役(=取締役A)の任期の残存期間と同一」となります。
よってBは取締役Aと同じ2035年に任期が満了することになり、AとB両方の「選びなおし」が必要となるのです。
「役員の再選にはどういった手続きが必要か」「いつ、誰が再選が必要なるのか」などのご相談は、現行定款と会社の登記事項証明書をご持参のうえ、お近く司法書士事務所へ。もちろん弊所でも対応可能です。
〒259-1131
神奈川県伊勢原市伊勢原2丁目5-39
UNOイダビル606
伊勢原駅北口から徒歩5分
9:30~18:00
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。
日曜・祝日