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相続の放棄
相続人は、被相続人が相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。財産の全てを相続することになるので、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金や連帯保証人等)も承継することになります。相続人は、相続財産のうち欲しい財産だけ相続することができず、また欲しくない財産を相続しないと選択することはできません。なので承継する財産がマイナスになればなるほど、残された相続人にとって借金を抱えてしまうことになります。
そこで民法では相続放棄という方法が用意されております。相続放棄という制度を利用することによりすべての財産を承継しないことが出来ます。ただし、相続放棄をするにあたり注意すべき点もあります。相続放棄をした場合、相続人としてあつかわれなくなります。相続人でないということは当然に遺産分割協議にも参加できなくなります。また、一度相続放棄をしてしまいますと、撤回することができなくなるため相続放棄をするには慎重にする必要があります。当事務所では、被相続人の遺された財産を確認し、状況に応じたご提案をさせていただきます。
相続放棄の手続
家庭裁判所に申立てが必要です。相続放棄をした意思表示だけでは効力が生じません。家庭裁判所への申述が必要になり、受理してもらって初めて効力が生じます。また、相続放棄できる期間も決まっており「相続人が相続開始を知ってから三ヵ月以内」という期間の制限があります。ただし、場合によっては三ヵ月経過しても相続放棄ができることがありますので、ご相談ください。
相続放棄をする方が被相続人の配偶者や子であるときは、被相続人の住民票の除票、お亡くなりになった旨の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本、相続放棄をされる方の戸籍謄本が必要になります。
家庭裁判所に提出する相続放棄の申述書を作成致します。なお、書式は裁判所のホームページよりダウンロードすることが可能です。
申述書を作成し、上記戸籍謄本等必要な書類と一緒に管轄の家庭裁判所に申請致します。
※ 管轄裁判所は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所となります。
家庭裁判所に相続放棄の申述をすると、2~3週間ほどで申述人のもとに裁判所から照会票が届きます。照会票とは「問い合わせ」みたいなもので相続放棄の意思確認がなされます。
これで、相続放棄の申立て手続きは無事に完了です。家庭裁判所に申述書が受理されると、相続放棄申述受理通知書というものが届きます。相続放棄申述受理通知書は、1度しか発行されず紛失されたとしても再発行はされないので、大事に保管されて下さい。
相続放棄手続 | 30,000円(報酬) 申述人1人につき収入印紙800円(実費) |
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戸籍等収集 | 10,000円(報酬) 戸籍謄本1通につき450円(実費) 除籍・改製原戸籍謄本1通につき750円(実費) |
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※ 上記費用の他、郵送料が2,000~2,500円程度かかります。
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