〒259-1131 神奈川県伊勢原市伊勢原2丁目5-39 UNOイダビル606
伊勢原駅北口から徒歩5分
受付時間 | 9:30~18:00 |
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定休日 | 日曜・祝日 |
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お電話でもご相談を承っておりますので、お気軽にご連絡ください。
生前自分が亡くなった後に財産を誰に残すか、自分の考えを示しておくものが遺言書です。自身の死後、相続人が遺産をめぐって争いを避けるために遺言書は有効な方法です。また、遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」等がありそれぞれに特徴があります。
遺言書を作成したいが、具体的にどのように進めていけばよいのか分からないことも多いと思います。当事務所では、遺言書作成に必要となる諸手続を総合的にお手伝いさせていただきます。初回相談無料でお受けできますので、お気軽にご相談ください。
「自筆証書遺言」
メリット
□ 誰でも作成することができる。
□ 誰にも内容を知らせずに作成、修正することができる。
□ 証人が不要のため、費用がかからない。
デメリット
□ 様式や内容に不備が生じやすく、無効になる可能性がある。
□ 偽造、変造、紛失の可能性がある。
□ 死後発見されず、遺言の内容が実現されない可能性がある。
□ 家庭裁判所による検認手続きが必要になり、遺言を実現するために時間がかかる。
※2020年7月以降法務局で遺言書を保管できるようになったことに伴い、今後法務局で保管される遺言書は検認が不要となったことから、従来よりも活用されやすくなりました。法務局で遺言書を保管する場合の手数料は、遺言書1通あたり3,900円かかります。公正証書遺言の場合は、財産に応じて手数料が変わります。
「公正証書遺言」
メリット
□ 公証人が作成する遺言方法で、自筆で遺言を書く必要がなく口述により可能。
□ 遺言者本人の意思能力や遺言の効力を巡る争いは起きにくくなる。
□ 公証人が関与するため様式や内容に不備が生じない。
□ 公正証書として公証役場に保管されるため、偽造や紛失の恐れがない。
□ 家庭裁判所による検認手続きが不要。
□ 直ぐに遺言の内容を実現することができる。
デメリット
□ 事前に公証役場の予約や事務手続きが必要になる。
□ 財産に応じて公証人に手数料を払う必要がある。
□ 立会人(証人)を二人手配する必要がある。(当事務所で立会人2人をご用意することもできます。)
当事務所としまして、ご依頼主様の遺言に込めた想いや伝えたいメッセージを最大限尊重しつつ最適なご提案をさせていただきたいと考えております。遺言書を作成したいがどのようにすれば良いか分からない、また作成するにしても自筆証書遺言か公正証書遺言か分からない場合でも、まずはお気軽にご相談下さい。
これまでの経験を活かしご相談いただいたご依頼主様一人一人にあった遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。
遺言書作成サポート | 70,000円(報酬) |
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公正証書遺言の文案作成・公証人との打ち合わせ | 55,000円(報酬) |
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証人立会料(2名分) | 30,000円(報酬) |
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戸籍等取得 | 5,000円(報酬) 戸籍謄本1通につき450円(実費) |
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※ 公正証書遺言につきましては、上記の他、下記のとおり公証人費用が別途発生します。
100万円まで | 5,000円 |
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200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
※ 相続人全員の相続額の合計が1億円までの場合は、上記金額に1万1,000円が加算されます。
※ 遺言書の正(謄)本代 250円/1枚
※ 病院や自宅に出張し、病床で作成したときは、上記手数料金額が5割増となり、交通費もプラスしてかかります。
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