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新制度 配偶者居住権

 

 配偶者居住権とは、高齢化社会の到来に伴って、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者がその後の生活を住み慣れた環境で暮らし、かつ被相続人の財産を原資として生活していくことができる制度です。(令和2年4月1日以降の相続から適用されます。)

 例えば、相続人が配偶者と子1人の場合、配偶者の法定相続分は2分の1,子供も2分の1になります。相続財産が時価1000万円の土地、1000万円の建物と2000万円の預貯金のみの場合、法定相続分どおりで遺産分割をすると配偶者が土地・建物を取得を選択すると預貯金を取得できなくなり、配偶者は生活資金の確保ができません。また、土地・建物を子が取得したときは、配偶者は預貯金を取得できますが、建物への居住を続けるために賃貸借契約を締結したい場合に希望しても、子が必ず応じるとは限りません。配偶者居住権は、居住するのみの権利で、建物の所有権を丸々もらうよりも財産的価値が低いため、配偶者は配偶者居住権を取得しつつ、預貯金ももらうことができます。

 

配偶者は、配偶者居住権+預貯金を相続し、このまま住み続けることができ、子は、配偶居住権付き不動産+預貯金を相続できます。

  

  具体例

 土地・建物の評価額がそれぞれ1000万円で配偶者居住権(居住する権利)を700万円と仮定すると、配偶者は700万円(配偶者居住権)と1,300万円の預貯金を受け取り、子は建物の評価額1000万円から700万円を引いた300万円の建物(配偶者居住権付き)と1,000万円の土地、700万円の預貯金を相続するということが可能となります。

 

【配偶者居住権の要件】

 1、法律上の配偶者であること(相続放棄していないこと)

2、相続時、被相続人の所有する建物に居住していること、被相続人が賃借人では該当しません。(共  有の場合は被相続人と配偶者自身が共有していること。第三者との共有では配偶者居住権は設定することができません。)

 3、遺産分割、遺贈(又は死因贈与)によって配偶者居住権を取得したこと

 

【配偶者居住権の存続期間】

 原則、遺産分割等で存続期間を定めない限り、お亡くなりになるまで無償で建物の全部を使用でき、建物だけでなく使用収益に必要な範囲で敷地も利用できます。第三者に対抗するには、配偶者居住権の登記が必要で、登記すれば不動産が第三者に譲渡されても住み続けられます。

 

【建物の修繕・維持管理】   

 配偶者が自分の負担で修繕します。自分で修繕しないときは、建物所有者に対して修繕する必要がある旨を通知する必要があります。つまり、建物の維持保存に必要な修繕費用や建物及び土地の固定資産税は配偶者が負担します。

 

【配偶者居住権の消滅自由】

  配偶者の死亡、存続期間の満了、放棄、建物の滅失、合意で消滅させた場合には消滅します。

相続登記が義務化されます

 

 法律の改正により令和6年4月1日から不動産に相続が生じた場合の所有権移転登記の申請が義務付けられるようになります。改正の理由は、所有者不明土地が日本各地に存在しており、そのことが不動産の円滑な利用の妨げになっていることにあります。なぜ、そのような土地が存在するのかというと、その理由の一つに相続人が相続による所有権移転登記をしないことにより、登記簿(法務局で管理されている書類で、ある不動産につき、誰が所有者で、どのような権利が付いているかが記載されたもの)を見てもその土地の所有者が現在誰なのか分からないという事態が起こるからです。

 

 具体的には、

  相続の開始があったこと(死亡)を知った

  相続によって所有権を取得した

  ①及び②を知ってから3年以内の登記をしなければならない。

 というものです。

 

 もしこの義務が守られないと法務局から登記を促す通知(期限付き)が来ます。その期限が過ぎても、正当な理由なく登記を申請しない場合には、10万円以下の過料が課せられる場合があります。ただし、相続人が多く特定するのに時間を要したり、遺産分割協議が難航する場合にはすぐに相続登記ができないこともあります。そんな場合のために、相続人のよる簡易な手続「相続人申告登記」という新たな制度もスタートします。この制度は、相続人一人からでも手続きができ、この申告登記によりとりあえずは前述の「3年以内に登記をしなければならない」義務を果たしたことになります。なお、その後遺産分割協議によって相続人が確定したら、相続登記を申請する必要があります。

 また、令和6年4月1日以前の相続にも適用されることに注意が必要です。この場合、令和9年4月1日までに相続登記が義務付けられています。もし、まだ相続登記がお済でない方は、お気軽にご相談ください。

住所・氏名変更登記が義務化されます

 

 所有権の登記名義人(所有者)が引っ越しをして住民票上の住所を移しても、登記簿謄本の記載については自ら住所等(住所・氏名)を変更した旨の登記手続きをしない限りそのままであり、今まではそのような住所等の変更登記手続きをする義務もありませんでした。その結果、昔の住所等がそのまま記載され続けることになりますが、それが所有者不明の不動産を生じさせる一因と考えられたため、その所有者不明不動産の発生を予防する方策としてこの住所等変更登記が義務化されることとなりました。この制度の適用スタートは令和3年4月の公布後5年以内とされています。その内容としては、「住所等変更日から2年以内に住所等変更登記をすることを義務付ける」というものです。なお、この制度がスタートする以前に住所等に変更が生じている名義人については、この「2年以内」の適用はこの制度がスタートしてから2年間ということになります。「正当な理由がないのに申請を怠った場合には、5万円以下の過料に処する」という罰則も予定されています。

 なお、法務局が所有権の登記名義人からあらかじめその住所・氏名のほか、生年月日等の情報の提供を受けることで法務局側で定期的に住基ネットに照合をかけ、住所等の変更があったことが確認されたときはその所有権の登記名義人に対し了解を得た上で法務局の方で職権で変更の登記をすることもできるようになります。その際は、その所有権の登記名義人は住所等変更登記の義務を果たしたという扱いになります。

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