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ご家族が亡くなり悲しい中でも遺族は沢山のことをやらなくてはいけません。
事前にやるべき事項を理解しておけば万一のことが起こった時に心構えができると思います。ここではご家族が亡くなった時に何をすべきかをまとめていきます。
死亡後にすべき手続きは主に
① 葬儀の手続き(亡くなってから1週間ほど) |
② 保険・役所関係の手続き、自動車の名義変更(亡くなってから2週間ほど) |
③ 相続に関する手続き(亡くなってから3ケ月または10ケ月以内) |
④ 亡くなった家族の契約関係の解約(亡くなってから速やかに) |
⑤ 各種請求(亡くなってから2年または5年以内) |
の順で進めていきます。以下で詳細を記載していきます。
① 葬儀手続き
●亡くなったその日
□自宅で亡くなった場合
・かかりつけ医がいる場合はお医者様へいない場合は警察に連絡をする。
かかりつけ医の場合は死亡診断書、警察の場合は死体検案書を発行してくれます。
※孤独死でDNA鑑定が必要な場合は検案書発行まで2.3ヶ月かかることがあります。③の相続に関 して、もしも亡くなった本人に負債があり相続放棄する場合は3か月以内に手続きをしなくてはいけませんので、発行されたらすぐに動けるようにできる限りの準備を進めるのが良いでしょう。
□病院で亡くなった場合
・病院のお医者さんが亡くなったことを確認して死亡診断書を書いてくれます。
・退院手続きをする。
□自宅でも病院でもないところで亡くなった場合
・警察に連絡をして死体検案書をもらう。
事件性ありと判断された場合書類が出るのに時間がかかりますが、1週間以内には発行されることが 多いです。
□葬儀社を選び、連絡する。
□もしも菩提寺がある場合は、お寺に連絡をする。
菩提寺とは先祖代々のお墓があるお寺の事です。ここの住職が葬儀の時にお経をあげてくれます。
●亡くなってから2.3日以内
□葬儀社と打ち合わせをしてどのようにお葬式するかを決める。
□親族に連絡をする。
□死亡届(死亡診断書と一体になっています。)を役所に提出、火葬許可証をもらう。
この手続きは葬儀社が代行してくれることがほとんどですが、自分で行う場合は必ず死亡届のコピー を5枚ほど取りましょう。
●亡くなってから1週間ほど
□葬儀社と打ち合わせした内容でお葬式をする。
□火葬場より骨壺と埋葬許可証をもらう。
埋葬許可証は納骨の時に必ず必要になります。許可証を骨壺の中に入れて渡す火葬場もあります。
□葬儀社に葬儀代を支払う。
葬儀費用は相続税控除の対象になります。また国民健康保険などの葬祭費申請にも必要になりますので、領収書を大切に保管しましょう。
葬祭関係費の相続税控除の対象まとめ
控除対象になるもの ・死亡診断書の発行費用 ・遺体遺骨の捜索・搬送費用 ・通夜・告別式にかかった費用(飲食費含む) ・喪主の供物・供花 ・火葬費用、埋葬費用 ・司式者へのお布施、玉串料(僧侶、神主、司祭、牧師など) ・火葬場へ行く交通費 ・心づけ ※お布施・心づけの領収書がない場合は、いつ、誰に、何のために、いくら支払ったのかわかるようにしておきます。 | |
控除対象にならないもの ・引物 ・法事費用 ・喪主以外の供物・供花 ・亡くなった後に購入した位牌・仏壇の費用 ・亡くなった後に購入、借入した墓石・墓地の費用 |
② 保険・役所関係の手続き、自動車の名義変更
●住民票の取得、世帯主の変更
□消除された住民票の取得(役所戸籍課)
死亡届を出してから書面に反映されるまで時間がかかります。消除されてから初めて役所関連の手続きが可能になります。
□世帯主変更届
世帯主が変更になる場合は14日以内に手続きします。
●戸籍謄本の取得(本籍地の役所戸籍課)
□除籍謄本の取得
原則、相続手続きについては亡くなった方の出生から死亡まですべての戸籍謄本が必要になります。
●保険関連(住民票のある役所国民健康保険窓口など)
マイナンバーカードは死亡届が出された時点で自動的に失効します。カード返納の義務もありません。
□国民健康保険資格喪失届の提出、保険証の返却
・死亡の事実を知ってから14日以内に手続きします。
・勤務している方が亡くなった場合は勤務先の健康保険組合に喪失届を提出します。勤務先の担当者が手続きをしてくれます。
□介護保険資格喪失届の提出
死亡の事実を知ってから14日以内に手続きします。
●年金関連(年金事務所)
□厚生年金受給停止手続き
・死亡の事実を知ってから10日以内に年金受給権者死亡届を提出します。
・受給前に亡くなっていた場合は勤務先の担当者が停止手続きを行います。
□国民年金受給停止手続き
死亡の事実を知ってから14日以内に年金受給権者死亡届を提出します。日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は原則手続きを省略できます。
●自動車名義の変更(陸運局事務所・行政書士が手続き可)
法律上自動車の所有者変わった場合は15日以内に手続きをしなくてはいけません。
所有者が亡くなった場合は相続に該当します。自動車名義変更は行政書士の先生が代行できます。
□単独相続の場合
査定額が100万円以下か超える場合で用意する書類が異なります。以下は主な書類です。
査定額が100万円を超える | 査定額が100万円以下 |
・申請書 ・手数料納付 ・自動車車検証 ・遺産分割協議書 ※新所有者が特定できるもの ・譲渡証明書(必要に応じて) ・戸籍謄本・戸籍の全部事項証明書又は法定相続情報証明書 ※自動車の所有者の死亡が確認できるもので、死亡した所有者と相続人全員の関係がすべて確認できるもの ・印鑑証明書(新所有者) ・実印 ・自動車保管場所証明書(車庫証明) ・ナンバープレート
| ・申請書 ・手数料納付 ・自動車車検証 ・遺産分割協議成立申立書 ・戸籍謄本・戸籍の全部事項証明書又は法定相続情報証明書 ※自動車の所有者の死亡が確認できるもので、死亡した所有者と相続人全員の関係がすべて確認できるもの ・印鑑証明書(新所有者) ・実印 ・新所有者が相続人であることを証明する戸籍謄本 ・査定書 ※100万円以下の証明 ・自動車保管場所証明書(車庫証明) ・ナンバープレート |
□共同相続の場合
遺言書がなく遺産分割がまだできていない段階では、全てのものを共同で相続しているという形になります。共同相続の場合は相続人全員の印鑑証明書と実印が必要になります。
③相続に関する手続き
相続の手続きは遺言書があればそれに沿って行いますが、ない場合は遺産分割協議書を作成します。詳細は相続の手続きのご相談をご確認ください。
●相続放棄(家庭裁判所、司法書士、弁護士が手続き)
死亡の事実を知ってから3か月以内に行います。詳細は相続放棄をご確認 ください。
●所得税の準確定申告(税務署、税理士が手続き可)
死亡の事実を知ってから4か月以内に行います。準確定申告とは亡くなった家族の確定申告のことです。税理士の先生が代行できます。
●相続税の申告(税務署、税理士が手続き可)
死亡の事実を知ってから10か月以内に行います。税理士の先生が代行できます。
□相続税の基礎控除
相続税の基礎控除は≪定額控除3000万円+600万円×法定相続人数≫です。すべての資産を足して基礎控除以下の金額ならば相続税は発生しません。
□相続税の対象となる財産
金額的に見積りできるものはすべて相続財産となります。
例)現金・預貯金・有価証券・不動産・宝石など
また貸付金・特許権・著作権なども対象に含まれます。生命保険や死亡退職金、相続開始前3年以内の贈与財産も含まれます。特にデジタル資産は本人しかわからないため注意が必要です。ネットバンク、ネット証券、FXなども相続税の対象になるので計算が変わってしまいます。一方で先祖礼拝のためすでに購入してある墓地・仏壇、国などに相続財産を寄付したときなどは相続税の対象になりません。
④ 契約関係の解除
亡くなった家族は生前クレジットカードなど様々な契約を結んでいると思います。それらを忘れずに解除、また名義変更を行います。主な契約は以下の通りです。
□公共料金 □電気・ガス・水道などの使用者名義変更もしくは解約
□NHK □携帯電話
□運転免許 □パスポート
□クレジットカード □パソコンのプロバイダー契約
□SNS、会員サイト □賃貸住宅・借家・借地
□不動産名義 □株式名義
□預貯金名義 □リース・レンタル・ローン
⑤各種請求
国民年金などに加入していれば戻ってくるお金もあります。請求しなければ支払われないので忘れずに手続きしましょう。
●年金関連
□遺族基礎年金・寡婦年金の請求(国民年金加入者)
死亡の事実を知ってから5年以内に請求するとお金がもらえます
遺族基礎年金の・寡婦年金は貰うことができる人が限られています。相続税の対象にはなりません。
□遺族厚生年金の請求(厚生年金加入者)
こちらも死亡の事実を知ってから5年以内に請求するとお金がもらえます。
遺族基礎年金と違い、原則全ての方が給付を受けることができます。相続税の対象にはなりません。
□iDeCo,国民年金基金など
死亡の事実を知ってから5年以内に請求をすれば遺族一時金や死亡一時金としてもらえる制度があります。もらえる条件や相続税の対象になるかなど異なります。加入している場合は契約がどのようになっているのか確認します。
●健康保険関連
□埋葬料・葬祭費の請求
死亡の事実を知ってから2年以内に手続きをすると葬儀でかかったお金の一部を補助してくれます。埋葬料は協会けんぽ、葬祭費は国保の時に使われる名前です。また業務中や通勤中の事故によって亡くなった場合は労災保険から葬祭料支払われます。
□高額医療費の請求手続き
死亡の事実を知ってから2年以内に手続きをします。診療から2~4か月ほどたてば申請書が送られてきますので、それに従って手続きをします。提出先は国保の場合は市役所、協会けんぽの場合は加入していた健康保険団体になります。
●共済・生命保険金の請求。
亡くなってから2年以内に各保険会社にて手続きをします。
以上がおおまかな、ご家族が亡くなってからやるべき事項になります。手続きをする機関や相談先の専門家も様々ですので、参考にして下さい。
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