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相続が発生すると、被相続人の財産を受け取ることにより、相続税を国に対して払わなければなりません。この相続税は、基本的には以下の手順によって計算することができます。
ステップ1 相続、遺贈、死因贈与で取得した財産の合計金額を出す
預貯金や株式、債券、生命保険金(非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を超える部分)、死亡退職金(非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を超える部分)、相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産(相続、遺贈により財産を取得しない者に贈与された財産や贈与税の配偶者控除を受けた財産、直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の特例を受けた財産は除く)、相続時精算課税制度を使って贈与された財産を足します。なお、墓地、墓石、仏壇、仏具、香典は非課税財産となります。
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ステップ2 債務・葬儀費用等を差し引く
上記金額より、借入金、未払い医療費、未払いの税金等、通夜、葬儀、埋(火)葬、お寺へのお布施、戒名料を差し引きます。なお、香典返しの費用、初七日、四十九日等の費用、遺言執行費用、相続登記費用等は控除できません。
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ステップ3 基礎控除額を差し引く
基礎控除額は、「3,000万円+法定相続人の数×600万円」です。
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ステップ4 上記で確定した課税されるべき遺産の総額を一旦法定相続分で按分する
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ステップ5 上記金額に税率を掛け、それぞれの法定相続人の税額を計算する
【相続税の税率】(平成27年1月1日以降の場合)
法定相続分に応じる取得金額 | 税 率 | 控 除 額 |
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1,000万円以下 | 10% | ― |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
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ステップ6 それぞれの法定相続人の税額を合計して、相続税の総額を出す
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ステップ7 相続税の総額を、相続人がそれぞれ取得した課税価格の割合で按分する
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ステップ8 上記で計算した各人の相続税額につき、2割加算、税額控除をする
相続税の2割加算
相続・遺贈により財産を取得した者が配偶者及び被相続人の一親等の血族(子、父母)以外の兄弟姉妹等の場合には、その相続税額に20%相当額を加算します。
各種税額控除
・相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産につき、既に支払った贈与税額
・相続時精算課税制度を使って贈与税を納めた場合、その贈与税額
・配偶者の税額軽減…実際に取得した財産が1億6,000万円まで、それを超えても法定相続分まで が非課税。よって、法定相続人が配偶者のみの場合は、相続税はかからない。
他、未成年者控除、障害者控除等
上記の手順により各人が納める相続税が確定します。なお、各種税額控除を適用した結果、納めるべき相続税が0円となる場合であっても、相続税の申告書を提出する必要がある場合もあります。申告書の提出及び納付期限は、相続が開始したことを知ってから10か月以内に、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に対して行います。
ここに記載されている計算方法は一般的な考え方になります。司法書士では個別具体的な金額を算定し説明することはできませんので、我が家の相続税はいくらになるのかといったことや詳細な説明を受けたい場合には、専門家である税理士や税務署にお問い合わせください。また、弊所にて提携の税理士事務所を紹介することも可能です。
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