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成年後見制度について

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            成年後見制度

 

 認知症、知的障害,精神障害などの理由で判断能力が不十分になった方々の財産を後見人が判断能力を補い、財産を管理し、守るための制度です。自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度には大きく分けて「任意後見制度」と「法定後見制度」があります。

 

            任意後見制度 

 

いまは、元気で自分で何でも判断できるけど将来認知症になった時が心配。

 このように判断能力が衰える前に備えておくのが、「任意後見制度」です。
契約の締結に必要な判断能力を有している間に、判断能力の減退もしくは喪失した後における後見事務の内容と後見をする人を自ら事前の契約によって決めておく制度です。将来、判断能力が衰えた時に家庭裁判所へ申立て後見を開始します。この契約は、公正証書で締結する必要があり、契約の内容は法務局で登記されます。本契約の場合、将来判断能力がなくなっても、自分のライフスタイルを決めておくことが出来ますし、自分の選んだ人が後見人になってくれますので安心です。なお、後述する法定後見のような同意権や取消権は認められていません。

 

            法定後見制度

 

最近、物忘れがひどくなった、もうほとんど判断能力がない。

 このように判断能力が衰えた後に後見を開始したいときに利用するのが「法定後見制度」です。身内などから家庭裁判所へ申立て、後見人を選任してもらい、後見を開始します。悪徳商法などの被害にあった場合に後見人による取消権や代理権が認められています。法定後見には本人の判断能力のレベルに応じて、「補助」、「保佐」、「成年後見」の3タイプがあります。それぞれの援助者には、親族がなることも出来ますし、我々司法書士や、弁護士、社会福祉士等の第三者を選任することも出来ます。例えば、認知症の父親が北海道に住んでいるが、子供たちは皆東京に住んでいる場合や子供たち自身も高齢であったり仕事が忙しかったりで「後見人」になる自信がない等の理由で我々が選任されることがあります。なお、申立書に後見人の候補者として親族を書いたとしても、家庭裁判所の審査により必ずしも選任されるとは限りませんので注意が必要です。

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