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遺留分とは、相続人に最低限保証される相続財産の割合を言います。
遺留分の割合は原則、法定相続分の2分の1であり、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1となります。なお、兄弟姉妹や相続放棄した相続人には遺留分はありません。
具体例
配偶者と子供2人の相続であれば法定相続分は配偶者が2分の1、子供は各々4分の1となります。その法定相続分に上記割合をかけると、配偶者は2分の1×2分の1で4分の1、子供は各々4分の1×2分の1で8分の1となり、遺留分は配偶者が4分の1、子供が各々8分の1となります。
相続財産
遺留分を算定する為の相続財産は、相続開始時の被相続人の財産(遺贈ある場合は遺贈の価額は相続財産の中にすでに含まれています)に贈与した財産の価額を足して、そこから債務を引いた額です。
ここで相続財産に加えられる贈与とは、相続人以外への贈与は相続前1年以内にされたもので、相続人に対しては相続前10年以内になされたものですが、贈与の当事者双方が悪意(遺留分権利者にとっては損となる贈与であることをあらかじめ知っていた)場合には、年数は関係なくなります。
行使方法
遺留分侵害額の請求は原則金銭での請求となります。裁判によらなくていいので一般的には内容証明郵便を送ります。
遺留分侵害額請求権を行使できる期間
遺留分侵害額を請求できる権利には、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間、また、その事実を知らない場合でも相続が開始してから10年間という期間制限があります。したがってこの期間が経過すれば何も請求することはできませんので、注意が必要です。
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