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法改正や新設された制度などを紹介していきます!

相続登記が義務化されます

 

 法律の改正により令和6年4月1日から不動産に相続が生じた場合の所有権移転登記の申請が義務付けられるようになります。改正の理由は、所有者不明土地が日本各地に存在しており、そのことが不動産の円滑な利用の妨げになっていることにあります。なぜ、そのような土地が存在するのかというと、その理由の一つに相続人が相続による所有権移転登記をしないことにより、登記簿(法務局で管理されている書類で、ある不動産につき、誰が所有者で、どのような権利が付いているかが記載されたもの)を見てもその土地の所有者が現在誰なのか分からないという事態が起こるからです。

 

 具体的には、

  相続の開始があったこと(死亡)を知った

  相続によって所有権を取得した

  ①及び②を知ってから3年以内の登記をしなければならない。

 というものです。

 

 もしこの義務が守られないと法務局から登記を促す通知(期限付き)が来ます。その期限が過ぎても、正当な理由なく登記を申請しない場合には、10万円以下の過料が課せられる場合があります。ただし、相続人が多く特定するのに時間を要したり、遺産分割協議が難航する場合にはすぐに相続登記ができないこともあります。そんな場合のために、相続人のよる簡易な手続「相続人申告登記」という新たな制度もスタートします。この制度は、相続人一人からでも手続きができ、この申告登記によりとりあえずは前述の「3年以内に登記をしなければならない」義務を果たしたことになります。なお、その後遺産分割協議によって相続人が確定したら、相続登記を申請する必要があります。

 また、令和6年4月1日以前の相続にも適用されることに注意が必要です。この場合、令和9年4月1日までに相続登記が義務付けられています。もし、まだ相続登記がお済でない方は、お気軽にご相談ください。

住所・氏名変更登記義務化及びスマート変更登記の開始

 

 今年の令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。制度スタート時点で不動産所有者である方は、制度開始2年以内に変更登記しなければなりません。正当な理由がないのに申請を怠った場合には、5万円以下の過料を払わなければならない可能性があります。

  しかし引っ越しのたびに法務局へ足を運び、住所変更登記を行うというのは大変な手間です。その手間を解消すべく本義務化に併せていくつかの制度が新たに始まっています。その一つが「スマート変更登記」です。※正式名称「検索用情報の申し出」

 スマート変更登記とは、「あらかじめフリガナと生年月日を登録しておくことで、所有者の住所が引っ越しなどで変わったときに法務局が自動で登記を書き換えてくれる」という、所有者の手間を減らすことを目的とした制度です。※なお、フリガナ、生年月日ともに、登記簿上で公開されることはありません。

 

1. 制度のポイント

  • 何をするの?:

氏名・住所に加えて「生年月日」「ふりがな」「メールアドレス」などを法務局に届け出ます。なお、メールアドレスは任意になりますが、登録する場合は所有者本人が利用するアドレスに限られます。

  • なぜ必要なの?:

令和8年4月から「住所変更登記」が義務化され、放置すると罰則(5万円以下の過料)の対象になる可能性が生まれます。この申出によって、法務局が所有者の住民基本台帳と照合して職権で住所を更新してくれる(スマート変更登記)ようになります。

 

2. 手続きのタイミング

新しく所有者となるとき(同時申出): 令和7年4月21日以降に不動産を購入したり相続したりする際、申請書に記載して同時に行います。

すでに所有者であるとき(単独申出):すでに不動産を持っている人も、オンライン(法務省「かんたん登記申請」など)や書面でいつでも単独で申し出ることができます。

 

3. メリット

  • 手間とコストの削減: 引っ越しのたびに自分で登記申請(登録免許税1,000円〜や司法書士への報酬)をする必要がなくなります。
  • 罰則の回避: 自動更新されるため、義務違反による過料を防げます。

 

4. 登録後のご対応

お引越し等により、住民票記載の住所が変更した所有者に対して、順次メール(メールアドレスなしで登録した場合は、郵送)にて、法務局から「住所を更新してよいか」を確認する連絡が来ます。了解する旨の返答をすることで、「変更登記の義務を果たした。」こととなり、以降ご自身での対応は不要になります。

かんたん登記・供託申請の開始

 令和8年4月1日より開始される住所変更登記義務化に際してかんたん登記・供託申請というサービスが始まっています。これにより一般の方でもオンライン上で登記申請することが可能になりました。ただし申請できる内容は限られます。

主にできることは

 ・不動産の登記事項証明書の請求

・建物の滅失登記

・相続人申告登記の申出(不動産を相続したがすぐに遺産分割や相続登記が困難な時にする。)

・不動産登記名義人の名字、住所の変更

・検索用情報の申出(上記記事のスマート変更登記のこと)

・既に申し出た検索用情報のメールアドレスの変更

・会社の登記事項証明書の請求

・会社の印鑑証明書の請求

・会社役員の名字・住所の変更

・後見されていないことの証明

・後見の登記事項証明書の請求

・成年被後見人の死亡(後見の終了

 などです。

 その他一部の動産譲渡、債権譲渡、供託に関しても申請することができます。ケースにより必要書類のPDFを添付(書面での提出も可能)、マイナンバーカードを利用する電子署名、お金の納付が求められます。また利用前に申請人情報を登録したり書類を集めたり準備が必要ですが、自宅でできるのはとても便利です

 是非ご活用ください。

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