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法律の改正により令和6年4月1日から不動産に相続が生じた場合の所有権移転登記の申請が義務付けられるようになります。改正の理由は、所有者不明土地が日本各地に存在しており、そのことが不動産の円滑な利用の妨げになっていることにあります。なぜ、そのような土地が存在するのかというと、その理由の一つに相続人が相続による所有権移転登記をしないことにより、登記簿(法務局で管理されている書類で、ある不動産につき、誰が所有者で、どのような権利が付いているかが記載されたもの)を見てもその土地の所有者が現在誰なのか分からないという事態が起こるからです。
具体的には、
① 相続の開始があったこと(死亡)を知った
② 相続によって所有権を取得した
③ ①及び②を知ってから3年以内の登記をしなければならない。
というものです。
もしこの義務が守られないと法務局から登記を促す通知(期限付き)が来ます。その期限が過ぎても、正当な理由なく登記を申請しない場合には、10万円以下の過料が課せられる場合があります。ただし、相続人が多く特定するのに時間を要したり、遺産分割協議が難航する場合にはすぐに相続登記ができないこともあります。そんな場合のために、相続人のよる簡易な手続「相続人申告登記」という新たな制度もスタートします。この制度は、相続人一人からでも手続きができ、この申告登記によりとりあえずは前述の「3年以内に登記をしなければならない」義務を果たしたことになります。なお、その後遺産分割協議によって相続人が確定したら、相続登記を申請する必要があります。
また、令和6年4月1日以前の相続にも適用されることに注意が必要です。この場合、令和9年4月1日までに相続登記が義務付けられています。もし、まだ相続登記がお済でない方は、お気軽にご相談ください。
所有権の登記名義人(所有者)が引っ越しをして住民票上の住所を移しても、登記簿謄本の記載については自ら住所等(住所・氏名)を変更した旨の登記手続きをしない限りそのままであり、今まではそのような住所等の変更登記手続きをする義務もありませんでした。その結果、昔の住所等がそのまま記載され続けることになりますが、それが所有者不明の不動産を生じさせる一因と考えられたため、その所有者不明不動産の発生を予防する方策としてこの住所等変更登記が義務化されることとなりました。この制度の適用スタートは令和3年4月の公布後5年以内とされています。その内容としては、「住所等変更日から2年以内に住所等変更登記をすることを義務付ける」というものです。なお、この制度がスタートする以前に住所等に変更が生じている名義人については、この「2年以内」の適用はこの制度がスタートしてから2年間ということになります。「正当な理由がないのに申請を怠った場合には、5万円以下の過料に処する」という罰則も予定されています。
※なお、法務局が所有権の登記名義人からあらかじめその住所・氏名のほか、生年月日等の情報の提供を受けることで法務局側で定期的に住基ネットに照合をかけ、住所等の変更があったことが確認されたときはその所有権の登記名義人に対し了解を得た上で法務局の方で職権で変更の登記をすることもできるようになります。その際は、その所有権の登記名義人は住所等変更登記の義務を果たしたという扱いになります。
令和8年4月1日より開始される住所変更登記義務化に際してかんたん登記・供託申請というサービスが始まっています。これにより一般の方でもオンライン上で登記申請することが可能になりました。ただし申請できる内容は限られます。
主にできることは
・不動産の登記事項証明書の請求
・建物の滅失登記
・相続人申告登記の申出(不動産を相続したがすぐに遺産分割や相続登記が困難な時にする。)
・不動産登記名義人の名字、住所の変更
・検索用情報の申出(上記住所変更登記義務化記事の※部分のこと)
・既に申し出た検索用情報のメールアドレスの変更
・会社の登記事項証明書の請求
・会社の印鑑証明書の請求
・会社役員の名字・住所の変更
・後見されていないことの証明
・後見の登記事項証明書の請求
・成年被後見人の死亡(後見の終了)
などです。
その他一部の動産譲渡、債権譲渡、供託に関しても申請することができます。ケースにより必要書類のPDFを添付(書面での提出も可能)、マイナンバーカードを利用する電子署名、お金の納付が求められます。また利用前に申請人情報を登録したり書類を集めたり準備が必要ですが、自宅でできるのはとても便利です。
是非ご活用ください。
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