2025-01-30

1月はありがたいことに相談依頼を多くいただきました。
さて、相続するにあたり戸籍取集がおわり相続人が確定すると誰がどの財産を相続するか話し合い、書面におこして
遺産分割協議書を作成することになりますが自分で作成できないのかと考える方もいると思います。
遺産分割協議書は特に書式に縛りがないので相続人が少なくお互いにわだかまりなくコミュニケーションが取れれば
作成は可能だと思います。
相続財産は何があり誰が相続するのか、住所、署名、印鑑と印鑑証明書を添えて全員が同意していることが分かるこ
とが大切です。
法務局は遺産分割協議書の作成に関しては相談受付はしていませんが、記載例をホームページにあげています。
国税庁のホームページにも記載例があります。
しかし戸籍に見落としがあるとも限りませんし、遺産分割協議書も含めて一度専門家に相談することをお勧めしま
す。もちろん弊所でもご相談受け付けていますのでぜひご連絡ください。