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会社の登記のご相談

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 商業登記とは、商法・会社法その他の法律の規定により登記すべきと定められた一定の事項を、商業登記簿という国家が備えた帳簿に記録して広く一般に公示することで、商号・会社等に係る信用の維持を図り、かつ取引の安全と円滑に資することを目的とする制度(商業登記法1条)のことをいいます。  平成18年5月以降、新会社法が制定され会社制度が大きくかわりました。

 これに伴い、商業登記も大きくかわり登記の専門家である司法書士の役割も大きくなりました。会社法等により登記すべきと定められた一定の事項に変更があった場合、原則変更があった日から2週間以内に登記しなければなりません。当該期間に登記を怠った場合には過料が科される場合があります。また現在進行形で会社法の改正が少しずつ行われており、会社の登記手続きにおいては他の法律よりもかなり専門的な知識が必要になっております。

 会社設立、役員変更、増資、事業承継、M&A(組織再編)等会社の登記手続きについてご不明なこと等ございましたらお気軽にご相談下さい。

会社の設立登記

 現在の会社法では「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」の4種類があります。その中でも株式会社が大多数をしめております。会社法改正以前ですと「有限会社」もありましたが、改正により現在は設立することが出来なくなりました。会社設立にあたり、まずは定款を作成する必要があります。定款とは、会社を運営していく上での基本的規則を定めたもので必ず作成しなければならない書類です。定款には、会社名、本店の所在地、目的等が記載されております。作成後、株式会社設立の場合には公証役場で公証人による認証が必要になります。その後、株式会社の本店所在地の管轄する法務局に設立登記を申請し成立することにより株式会社が設立されます。

 当事務所では、会社設立で重要である定款作成からサポートさせていただきます。ご依頼主様の思い描く理想の会社に沿うご提案をさせていただきたいと考えております。

役員変更の登記

 商業登記の中で頻繁に登記が必要になるのは、役員変更登記です。株式会社の場合、必ず取締役をおかなければなりません。取締役の法定任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。例外で選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで延長できる場合もあります。他にも、監査役、会計参与、会計監査人等を置くことができ、任期期間も様々です。また、就任だけでなく、再任、任期満了や辞任の場合も登記が必要です。変更が必要な役員により必要となる書類も変わりますので、お気軽にご相談下さい。

事業承継・M&A

 近年、中小企業の経営者の高齢化が進み後継者への事業承継の問題になっております。経営者が株式の大多数を所有している場合が多く、相続問題とも関わりがあり、会社の将来を見据えた準備が必要になります。事業承継がスムーズに移行できるよう商業登記だけでなく、遺言等も含め幅広くサポートさせていただきます。

 また、中小企業によるM&Aが注目されはじめており、会社法改正により企業再編がより一段と取り組みやすくなりました。事業規模の拡大をしたい、会社の再生を図りたいなど、さまざまな場面で活用されております。企業再編といっても様々な制度(合併、会社分割、株式交換、株式移転、株式譲渡等)がありますので、事業規模や将来の展望等を伺いながら、ご依頼主様にとって最適なご提案をさせていただきます。お気軽にご相談下さい。

 

 

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