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会社の設立登記

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           株式会社の設立

 

 株式会社の設立には大きく分けて「発起設立」「募集設立」の2種類があります。発起設立は、設立時に発行される株式の全てを発起人(会社の設立手続きを行い、出資の割合に応じて会社の設立後株主になる方です。)が引き受ける設立方法です。募集設立は、発起人が一部の株式を引き受け、残りは他から株主を募集して設立する方法です。

当事務所では、会社設立で重要である定款作成からサポートさせていただきます。お客さまの思い描く理想の会社に沿うご提案をさせていただきたいと考えております。

 

ご依頼を受けてから手続き完了まで

定款の作成

定款とは、会社を運営していく上での基本的規則を定めたもので必ず作成しなければならない書類です。定款には、目的 ・商号 ・本店の所在地 ・設立に際して出資される財産の価額またはその最低額 ・発起人の氏名または名称及び住所の定めが必要で、記載しなければ定款自体が無効になります(絶対的記載事項)。また、発行可能株式総数も会社設立までには必ず定款に定めなければなりません。他には、定款で定めておかなければ規則として効力が生じない(相対的記載事項)、定款に定めるかどうか自由なもの(任意的記載事項)があります。

定款の認証

定款の作成後、株式会社の本店所在地と同一にある都道府県の公証役場で公証人による認証が必要になります。定款は、紙で作成する方法とパソコンを使って電子(データ)で作成する方法があります。電子定款の場合は、4万円の収入印紙が不要になるので節約することができます。

出資の履行

発起人は、株式引受け後遅滞なく金銭の払い込み、財産の給付をしなければなりません。また、定款に定めていれば金銭以外を出資(自動車・不動産など)することもできます。募集設立の場合は、株式の引受人は払込期日までに金銭の払い込みをする必要があり、万が一期日に遅れてしまうと株式を取得することができなくなります。

役員の選出

発起人は、出資の履行が完了した後、設立時役員等の選任をしなければなりません。選任する方法は、発起人の議決権の過半数をもって決定します。ただし、定款で役員等を定めることもできます。

登記(設立)

株式会社の本店所在地の管轄する法務局に設立登記を申請し、約2週間ほどで登記が完了します。成立以降、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の取得ができます。なお、会社設立の年月日は登記を申請した日となります。

会社登記料金表(消費税別)

株式会社設立登記 70,000円(報酬)
  定款認証代50,000円(実費)
資本金の額×7/1000    
(最低150,000)(実費)
他登記事項証明書取得費等  
合計275,000円~

※ 上記費用の他、郵送料が3,000円かかります。

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