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銀行預金等の相続手続

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遺産承継業務

 遺産承継業務とは、相続人から委託を受け被相続人の財産を相続人に承継させる手続きを行う業務のことです。相続人の皆様からのご依頼により、遺産管理人(遺産整理業務受任者)として、亡くなった方の不動産・預貯金・株式等の相続財産を遺産分割協議の内容に従って各相続人へ承継させる手続きのことを言います。

 司法書士は、「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務」を行うことが認められております(司法書士法施行規則第31条1項)。

司法書士というと、一般に登記の専門家と言われておりますが、不動産の名義変更(相続登記)だけでなく銀行預金の解約や、証券会社での株式名義書換手続きを司法書士が代理人として行うことができます。相続人がご自身で銀行や証券会社などでの相続手続きを行うことは、非常に手間と労力がかかります。ぜひ、お気軽にご相談ください。

ご依頼を受けてから手続き完了まで

銀行等に相続開始の連絡と相続手続書類の手配

銀行等金融機関に対し、相続が発生したことを連絡するとともに、金融機関所定の相続手続き書類を入手します。なお、この連絡により、お亡くなりになられた方の口座は凍結され、原則としてお亡くなりになられた方の口座から預貯金等を引き出すことができなくなります。

相続手続必要書類の取集・作成

金融機関所定の相続手続書類の内容に従い、相続手続きに必要な戸籍謄本等を取得し、遺産分割協議書が必要な場合はその作成を行います。なお、必要書類はおおむね次の通りとなりますが、金融機関により若干の違いがあります。

 

必要書類

□ 金融機関所定の相続手続書類

□ 被相続人の、出生からお亡くなりになられるまでの連続した戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本

□ 相続人の戸籍謄本

□ 相続人の印鑑証明書

□ 遺産分割協議書や、遺言書がある場合は遺言書

金融機関等に書類の提出

書類が揃いましたら、金融機関に当該書類を提出します。金融機関の方で手続きが完了しますと、1週間から3週間ほどで完了書類が発行されます。

相続手続き料金表(消費税別)

銀行等の相続手続き 1行につき30,000円(報酬)
遺産分割協議書作成 15,000円(報酬)
戸籍等収集 10,000円(報酬)
戸籍謄本1通につき450円(実費)
除籍・改製原戸籍謄本1通につき750円(実費)

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